●加入できる方
- 丸亀市・善通寺市・琴平町・多度津町・まんのう町内に事業所、店舗、工場等があり従業員300名以下または資本金3億円以下の中小企業に働く勤労者(パート、非常勤、家族従業員を含む)及びその事業主です。
※ただし、この制度は加入される事業所の福利厚生制度として利用していただくものですので、事業所単位で加入していただきます。●加入手続き
- サービスセンターに加入しようとする方は、次の書類に必要事項を記入し、センター事務局に提出してください。
<加入時の必要書類>
新規加入(事業所の新規加入)
- 加入申込兼事業所カード
- 加入申込書(個人新規)
- 預金口座振替依頼書
- 会費(@700円×人数)
注)預金口座振替手続き処理の関係上、
初回のみ会費を現金でいただきます。