労働保険事務代行

エクセルシートを配布しています。

「労働保険料算定基礎賃金等の調査票(組機様式第5号)」
「労働保険料算定基礎賃金等の調査票(組機様式第5号)」の書式(Excelファイル)を下記よりダウンロードできます。 本様式で入力、印刷後窓口よりご提出いただくことが可能です。どうぞご活用下さい。

「労働保険料算定基礎賃金等の調査票(組機様式第5号)」【Excelファイル(xls形式):201KB】

ダウンロードファイルご利用の上の注意事項

  • 丸亀商工会議所に労働保険の事務委託をされている事業所様に限り、本様式でご提出していただけます。
  • 本様式にはExcelソフトにより自動計算処理を施したものがございますが、その内容を保証するものではありません。計算結果については、必ず検算を行って下さい。
  • パソコン及びExcelソフトの機能に関する個別の相談には応じかねます。
  • 本様式のご利用に基づくいかなる損害に対しても一切の責任を負わないことをご了承ください。

労働保険をご存じですか。

労働保険の加入手続きは

  1. 従業員1名以上使用する事業所は必ず加入しなければなりません。
  2. 事業主が最寄りの監督署または公共職業安定所に直接手続きするのが原則ですが、その代行機関として 労働保険事務組合(商工会議所内) があり、手続きや事務の代行を委託すると便利です。事務組合に委託すれば、保険料の分割納付や事業主の特別加入ができます。

加入すると、こんな利点が

  • 万一のとき、国の公平確実な保障が得られます。
  • 従業員も安心して働くことができ、定着率の向上にも役立ちます。
  • あなたの事業所の安定成長にも大きく役立ちます。

保険料とその負担は

  1. 労災保険料
    令和6年度より、保険料率が変更となっております。
    業種によって差異がありますが、最低(普通種)で年間総賃金額の2.5/1000、最高で88/1000に分かれており、全額事業主負担です。
  2. 雇用保険料
    令和6年度は令和5年度と同率で、年間賃金総額の15.5/1000(事業主9.5、本人6の割合で負担)、建設等の一部業種は18.5/1000(事業主11.5、本人7の割合で負担)です。
  3. 労働保険手数料
    1. 年度更新手数料
      前年度確定保険料の6%とする。
    2. 規模別手数料
      (常時従業員数)
      1人以上4人以下2.000円
      5人以上15人以下3.000円
      16人以上30人以下4.000円
      31人以上常時従業員数 × 150円

労働基準法はすべての業種に適用されます。

雇い入れ

  1. 雇用は満15才から
  2. 労働条件ははっきりと

労働条件・休日・休暇

  1. 労働時間は、1日8時間が原則
  2. 休日は毎週2回が原則
  3. 休憩時間は労働時間の長さによる。

賃金

  1. 最低賃金の保証(最低賃金法による)
  2. 時間外、休日労働には割増賃金が必要

休暇

  1. 年次有給休暇
  2. 産前・産後の休暇など

解雇

  1. 30日前に解雇予告が必要
  2. すぐに、事業所をやめてもらいたいときは解雇予告手当(30日分)の支払いが必要

労働保険事務組合とは

労働者を一人でも使用する事業主は、どのような業種でも労働保険(雇用保険と労災保険)に加入手続きをしなければなりません。労働保険事務組合は、労働大臣の認可を受けた団体で、事業主のみなさんに代わって各種の事務手続きを行っていますので、お気軽にご相談ください。

労働保険事務組合に委託できる事務

  • 労働保険料の申告・納付
  • 保険関係成立等の届
  • 労災保険の特別加入の申告等
  • 雇用保険の被保険者に関する届等の手続
  • その他労働保険に関する諸手続
  • 労働保険委託手数料